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第五百五十七条:坑内に設けた通路等

 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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