ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>通路、足場等>第五百六十八条:つり足場の点検

第五百六十八条:つり足場の点検

 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る