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第五百六十四条:足場の組立て等の作業

 事業者は、令第六条第十五号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一  組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

二  組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

三  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。

四  足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあつては、幅二十センチメートル以上の足場板を設け、労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。

五  材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

2  労働者は、前項第四号の作業において安全帯等の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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