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第五百五十二条:架設通路

 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一  丈夫な構造とすること。

二  こう配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さがメートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。

三  こう配が十五度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。

四  墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限つて臨時にこれを取りはずすことができる。

イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり

ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)

五  たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、メートル以内ごとに踊場を設けること。

六  建設工事に使用する高さメートル以上の登りさん橋には、メートル以内ごとに踊場を設けること。

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【 更新日: 2011-10-22

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