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第五百四十条:通路

 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。

2  前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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