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第五百五十九条:材料等

 事業者は、足場の材料については、著しい損傷変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

2  事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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