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第五百四十二条:屋内に設ける通路

 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。

一  用途に応じたを有すること。

二  通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。

三  通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。

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【 更新日: 2011-10-22

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