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第五百六十三条:作業床

 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さメートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

一  床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。

木材の種類 許容曲げ応力
(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ 一、三二〇
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが 一、〇三〇
かし 一、九一〇
くり、なら、ぶな又はけやき 一、四七〇
アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板 一、六二〇

二  つり足場の場合を除き、幅は、四十センチメートル以上とし、床材間のすき間は、センチメートル以下とすること。

三  墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)にあつてはイ又はロ、わく組足場以外の足場にあつてはハに掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

イ 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下のさん若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備

ロ 手すりわく

ハ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)及び中さん等

四  腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。

五  つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように以上の支持物に取り付けること。

六  作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さセンチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。

2  前項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一  幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。

イ 足場板は、以上の支持物にかけ渡すこと。

ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。

ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。

二  幅が三十センチメートル以上、厚さがセンチメートル以上、長さがメートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。

3  労働者は、第一項第三号ただし書の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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