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第五百六十二条:最大積載荷重

 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これをこえて積載してはならない。

2  前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては以上となるように、定めなければならない。

3  事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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