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第五百六十六条:足場の組立て等作業主任者の職務

 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

一  材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

二  器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

四  安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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