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第百四十六条:伸線機の引抜きブロツク等の覆い等

 事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い囲い等を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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