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第百二十三条:丸のこ盤の歯の接触予防装置

 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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