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第百三十五条の三:特定自主検査

 動力プレスに係る法第四十五条第二項 の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。

2  動力プレスに係る法第四十五条第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一  次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に年以上従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に年以上従事した経験を有するもの

ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に年以上従事した経験を有する者

ニ 法別表第十八第二号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に年以上従事した経験を有するもの

二  その他厚生労働大臣が定める者

3  動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

4  事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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