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第百三十四条:プレス機械作業主任者の職務

 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一  プレス機械及びその安全装置を点検すること。

二  プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

三  プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。

四  金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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