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第百十七条:研削といしの覆い

 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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