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第百十四条:帯のこ盤の歯等の覆い等

 事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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