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第百四十四条:紙等を通すロール機の囲い等

 事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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