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第百一条:原動機、回転軸等による危険の防止

 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い囲いスリーブ踏切橋等を設けなければならない。

2  事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。

3  事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。

4  事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

5  労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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