ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械による危険の防止>第百三十九条:内容物を取り出す場合の運転停止

第百三十九条:内容物を取り出す場合の運転停止

 事業者は、遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る