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第百三十条:木材加工用機械作業主任者の職務

 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一  木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。

二  木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。

三  木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

四  作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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