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第百四条:運転開始の合図

 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。

2  労働者は、前項の合図に従わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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