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第百九条:巻取りロール等の危険の防止

 事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い囲い等を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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