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第百二十八条:立入禁止

 事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

2  労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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