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第百四十二条:転落等の危険の防止

 事業者は、粉砕機及び混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い、高さが九十センチメートル以上のさく等を設けなければならない。ただし、ふた、囲い、さく等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯(令第十三条第三項第二十八号 の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

2  事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い等を設けなければならない。

3  労働者は、第一項ただし書の場合において、安全帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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