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第百十二条:ストローク端の覆い等

 事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い囲い又はさくを設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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