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第百二条:ベルトの切断による危険の防止

 事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離がメートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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