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就業禁止
女性労働者が就業を禁止されている業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
- 満18歳以上の女性を、断続作業の場合は30kg以上、継続作業の場合は20kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
- 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。
- 妊娠中の女性は、著しく暑熱な場所における業務に就かせてはならない。
- 満18歳以上で産後8週間を経過した女性から、多量の低温物体を取り扱う業務に従事したい旨の申し出があった場合には、当該業務に就かせてもよい。
女性労働者が就業を禁止されていない業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
- 異常気圧下における業務
満十八歳未満の者が就業を禁止されている業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- しく寒冷な場所における業務
満十八歳未満の者が就業を禁止されていない業務
- 給湿を行う紡績又は織布の業務
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【 更新日: 2011-10-22】