ホーム>模擬テスト>傾向と対策>関係法令(有害業務)>特別の教育
特別の教育
- 特別の教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、その科目についての教育を省略することができる。
- 安全衛生のための特別の教育を行ったときは、その受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない。
- 高圧室内作業に係る業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- 廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- ガンマ線照射装置、エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- 特別の教育の内容には、労働者に対する監督又は指導の方法は含まれない。
- 石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務
特別の教育を行う必要がない業務
- 赤外線又は紫外線にさらされる業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- 水深10m以上の場所における潜水業務
- チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
- 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
- ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
- 人力により重量物を取り扱う業務
- 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
- 屋内作業場で有機溶剤等を用いて行う塗装の業務
- 手持式動力工具を用いて行う粉じん作業に係る業務
- 特定化学物質を用いて行う滅菌の業務
- 超音波にさらされる業務
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【 更新日: 2011-10-22】