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衛生基準
- 著しく暑熱又は寒冷の作業場においては、原則として休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
- 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
- 坑内における気温は、原則として37℃以下としなければならない。
- 坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
- 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
- 強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、そこが強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講じる。
- 強烈な騒音を発する場所における業務においては、業務に従事する労働者に使用させるため、耳栓その他の保護具を備える。
- 著しい騒音を発する一定の屋内作業場で、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定する。
- 備え付けが義務付けられている保護具については、同時に就業する労働者数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】