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第2種衛生管理者:R2年下期:問1

問1

 衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。
 ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:1. 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

選択肢1

衛生管理者は14日以内に選任しなければなりません。しかし、選任した後に所轄労働基準監督署長に報告する期間は規定されておらず、「遅滞なく」報告することのみ規定されています。

選択肢2

衛生管理者は常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任するものです。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業は、第1種衛生管理者又は衛生工学衛生管理者から衛生管理者を選任します。

選択肢3

1001~2000人以下の事業場では4名の衛生管理者を選任します。

選択肢4

3000人を超える事業場では6名の衛生管理者を選任します。
2名以上の衛生管理者がいる場合、労働衛生コンサルタントがいる場合には1名は専属である必要はありません。

選択肢5

専任の衛生管理者を置かなければならない事業場は、
「1000人を超える事業場」
「500人を超え、特定の作業に30人以上従事している事業場」
です。2000人以上の場合でも専任の衛生管理者の必要最低数は一人です。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2021-4-16

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