第1種衛生管理者:H26年上期:問1
問1
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
① 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に400人が、多量の低温物体を取り扱う業務に30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
② 産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。 他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
選択肢
解説
正解:5.専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
選択肢1は「労働安全衛生規則 第十三条:産業医の選任」によると、「多量の低温物体を取り扱う業務」に500人の労働者が常時従事していない場合には、産業医は専属である必要はありません。
選択肢2は「労働安全衛生規則 第七条」第一項第四号の表にあるとおりなので、問題ありません。
選択肢3は「労働安全衛生規則 第七条」には、専属の者が労働衛生コンサルタントでなければならないとは書かれていません。よって問題ありません。
選択肢4は「労働衛生関係主要条項 第十八条」を見ると、「多量の低温物体を取り扱う業務」に関しては衛生工学衛星管理者免許を有する者から、衛生管理者を選任する必要はありません。よって問題ありません。
選択肢5は「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第二号及び、「第十条:衛生管理者の資格」によると、二人以上の衛生管理者を選任しており、かつ労働衛生コンサルタントがいる場合には、当該者のうち一人は専属でなくても構わないとあります。つまり、一人は専属でなければならないということなので、選択肢5がこの問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2014-10-16】