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作業環境測定
作業環境測定が義務付けられている事業場
- 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行う屋内作業場
- ロール機による金属の圧延の業務を行う屋内作業場(等価騒音レベル の測定:6月以内ごとに1回)
- 鉛合金を製造する工程における鉛合金の溶融、鋳造の業務を行う屋内作業場(空気中の鉛の濃度:1年以内ごとに1回)
- 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分(外部放射線による線量当量率又は線量当量)
- 放射性物質取扱作業室(空気中の放射性物質の濃度:1月以内ごとに1回)
- トルエンを取り扱う屋内作業場(空気中の有機溶剤の濃度:6月以内ごとに1回)
- 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(気温、湿度及びふく射熱:半月以内ごとに1回)
- セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場(空気中の粉じん濃度:6ヶ月以内ごとに1回)
- 型ばらし装置を用いて砂型をこわす作業を常時行う屋内作業場(空気中の粉じん濃度:6ヶ月以内ごとに1回)
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場(気温、湿度及びふく射熱:半月以内ごとに1回)
- 鋲打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う屋内作業場
- 陶磁器を製造する工程において、原料を混合する作業を行う屋内作業場
- 通気設備が設けられている坑内の作業場(通気量)
- 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場(空気中の酸素及び硫化水素の濃度)
- チッパーによりチップする業務等著しい騒音を発する業務を行う屋内作業場(等価騒音レベル の測定:6月以内ごとに1回)
- 第二種有機溶剤等を用いて印刷の業務を行う屋内作業場(空気中の有機溶剤濃度:6月以内ごとに1回)
- 特定化学物質のうち第一類物質を取り扱う屋内作業場(空気中の第一類物質の濃度:6月以内ごとに1回)
作業環境測定が義務付けられていない事業場
- アンモニアを取り扱う屋内作業場
- 金属の表面処理のため硝酸を取り扱う屋内作業場
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【 更新日: 2011-10-22】