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第2種衛生管理者:R1年上期:問1

問1

 衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。
 ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2. 常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

選択肢1
衛生管理者は選任すべき事由が発生してから14日以内に選任します。

選択肢2
事業場の規模が50~200の場合は、衛生管理者が一人いればよく、「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業」以外の業種である旅館業は、第二種衛生管理者を選任することができます。

選択肢3
事業場の規模が1001~2000の場合に必要な衛生管理者数は4名です。

選択肢4
2人以上の衛生管理者がいる場合に、労働衛生コンサルタントが衛生管理者に含まれていれば、そのうち一人は事業場に専属でなくても構いません。労働衛生コンサルタントを専属にしなければならないわけではありません。

選択肢5
常時1001人以上の労働者を使用する事業場の場合、衛生管理者のうち一人を専任にしなければなりません。2000人以上の場合も1名です。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2019-10-7

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