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有機溶剤中毒予防規則
- 第一種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に、有機溶剤の区分を赤色で表示す。
- 有機溶剤等の区分を色分けにより表示するとき、第二種有機溶剤等については、黄色で行わなければならない。
- 第二種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に設置した局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。
- 屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の塗装作業を行うとき、有機溶剤作業主任者を選任する。
- 屋内作業場において、有機溶剤業務に従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」「有機溶剤の人体に及ぼす作用」を掲示している。
- 第一種有機溶剤等を用いた作業を常時行う屋内作業場の作業場所に局所排気装置を設けた場合、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてよい。
- 第二種有機溶剤等を用いる場合に、作業場所にプッシュプル型換気装置を設けていれば、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくてよい。
- 第二種有機溶剤等を用いた作業を常時行う屋内作業場に全体換気装置を設けた場合、作業者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させる。
- 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口の高さを、屋根から2mとしている。
- 有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部で作業を行うとき、作業者に送気マスクを使用させておけば、局所排気装置も全体換気装置も設けていなくてよい。
- 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
- 第一種又は第二種有機溶剤等を用いる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、有機溶剤濃度を測定する。
- 有機溶剤含有物とは、有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものをいう。
- 第一種有機溶剤等であるトリクロルエチレンを総重量の4%、第二種有機溶剤等であるキシレンを総重量の8%含有し、残りは有機溶剤以外の物から成る混合物は、第二種有機溶剤等に区分される。
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【 更新日: 2011-10-22】