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第1種衛生管理者:R2下期:問1

問1

 常時250人の労働者を使用する運送業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、250人中には、次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務 --- 200人
多量の低温物体を取り扱う業務 --- 50人

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

選択肢1

総括安全衛生管理者は、以下の事業場の場合に選任しなければなりません。

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業…100人

製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業…300人

その他の業種…1000人
の場合、100人以上従業員がいる運送業のケースに当たるので総括安全衛生管理者は選任しなければなりません。

選択肢2

衛生管理者を選任しなければならない最低人数は事業規模に応じて決まっています。常時労働者が201~500人いる場合には二人選任します。

選択肢3

「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業」の業種の場合、衛生管理者には第一種衛生管理者もしくは衛生工学衛生管理者を選任することができます。
また、常時500人を超え、
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
に常時30人以上労働者を従事させている場合には衛生工学衛生管理者から選ばなければなりませんが、この場合にはあてはまりません。

選択肢4

衛生管理者のうち少なくとも一人を専任にしなければならない事業場は以下の通りです。常時1000人を超える事業場
常時500人を超え、規定の業務に常時30人以上を従事させている事業場
設問では、多量の低温物体を取り扱う業務は条件にあてはまりません。

選択肢5

衛生管理者に選任できる人は、以下の資格を持つ人です。
・医師
・歯科医師
・労働衛生コンサルタント
・その他厚生労働大臣の定める人
また、二人以上の衛生管理者を選任する場合には一人は事業場に専属にしなければなりませんが、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合には専属にする必要はありません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2021-4-16

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