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酸素欠乏症等防止規則
- 第一種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、原則として、作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。
- 第一種酸素欠乏危険作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、その作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければならない。
- 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、所定の事項について特別の教育を行わなければならない。
- 酒類を入れたことのある醸造櫓の内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。
- 海水が滞留しているピットの内部における作業については、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- 酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素を使用してはならない。
- 爆発や酸化を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行えない場合は、同時に就業する労働者の数以上の空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを備え、労働者に使用させなければならない。
- 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
- 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
- 第二種酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
- 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、空気中の酸素及び硫化水素の濃度をその日の作業を開始する前に、測定しなければならない。
- 冷蔵室又は冷凍庫の内部における作業に労働者を従事させるときは、出入口の扉が締まって閉じこめられてしまうことがないような措置を講じなければならない。
- 汚水槽の内部は、酸素の濃度が18%以上であっても酸素欠乏危険場所に該当する。
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【 更新日: 2011-10-22】