第2種衛生管理者:H30年下期:問1
問1
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
選択肢
解説
正解:5. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
選択肢1は、「労働安全衛生規則第二条:総括安全衛生管理者の選任」によると、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならないことになっています。よって正しい内容です。
選択肢2の衛生管理者の選任数は、「第七条:衛生管理者の選任」によると、1000人を超え2000人以下の場合は4人を選任することになっています。よって正しい内容です。
選択肢3について、「第七条:衛生管理者の選任」によると、常時50人以上の労働者がいるゴルフ場は、「第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を持つ人、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント」から選任することができます。よって正しい内容です。
選択肢4について、「第十三条:産業医の選任」によると、常時1000人以上の労働者を使用する事業場もしくは既定の業務に常時500人以上を使用している場合には、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。よって正しい内容です。
選択肢5の衛生管理者のうち少なくとも一人を専任にしなければならないケースは、
- 常時1000人を超える事業場
- 常時500人を超える事業場で既定の業務に常時30人以上従事させるもの
の2つが定められています。ここでいう規定に業務には、以下のものがあります。
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
深夜業は含まれていないため、選択肢5は法令上定められていません。よってこの問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2019-4-10】