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第1種衛生管理者:H30下期:問1

問1

 ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
 ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。

① 労働者数及び有害業務等従事状況
 常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。

② 産業医の選任の状況
 選任している産業医は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。

③ 衛生管理者の選任の状況
 選任している衛生管理者は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

 他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

選択肢2は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第四号によると、501~1000人以下の事業場では衛生管理者は3名必要になるので、違反していません。

選択肢3は、衛生管理者を選任するときはその事業場に専属としなければなりませんが、二人以上選任するときに、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合には、そのうち一人は専任にしなくても構いません。よって違反していません。

選択肢4は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第六号によると、常時500人を超え、「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」、「ラジウム放射線」、「エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」、「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」、「異常気圧下における業務」、「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」に常時30人以上が従事している場合には、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を持つ人から選ばなければなりません。この問題では20人が著しく暑熱な場所における業務に従事しているため、衛生工学衛生管理者免許を有する人を選任する必要はありません。

選択肢5は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第五号によると、常時1000人を超える事業場か、常時500人を超える事業場でかつ、著しく暑熱な場所における業務に30人以上従事している場合には衛生管理者のうち少なくとも一人を専任にしなければなりません。この場合は20人なので専任の衛生管理者は不要です。

選択肢1は、「労働安全衛生規則 第十三条:産業医の選任」第一項第二号によると、500人以上の労働者が「深夜業を含む業務」に従事している場合には専属の産業医を選任しなければなりません。この問題の事業場は「深夜業を含む業務」に常時500人従事しているので、専属の産業医を選任しなければなりません。よって、正しい記述になるでこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2019-4-10

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