ホーム>学習コーナー>学習コーナー>四アルキル鉛中毒予防規則>四アルキル鉛業務に係る措置>第二十条:事故の場合の退避等
第二十条:事故の場合の退避等
事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、労働者を作業場所等から退避させなければならない。
一 装置等が故障等によりその機能を失つた場合
二 第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置が作業中故障等によりその機能を失つた場合
三 四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合
四 前三号に掲げる場合のほか、作業場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】