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第十九条:立入禁止

 事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンクドラムかん等がある場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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