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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習等

第二十七条

 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号)の定めるところによる。

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【 更新日: 2011-10-22

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