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第六条:タンク内業務に係る措置
事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行なうものとする。
一 四アルキル鉛をタンクから排出し、かつ、タンクに接続しているすべての配管についてそこから四アルキル鉛がタンクの内部に流入しないようにすること。
二 ガソリン、灯油等を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該ガソリン、灯油等をタンクから排出すること。
三 五パーセント過マンガン酸カリウム溶液等(以下「除毒剤」という。)を用いてタンクの内部を十分に除毒した後、当該除毒剤をタンクから排出すること。
四 タンクのマンホール、ドレンノズルその他四アルキル鉛がタンクの内部に流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。
五 除毒剤を用い、かつ、水又は水蒸気を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該除毒剤及び水又は水蒸気を排出すること。
六 作業開始前に換気装置によりタンクの内部を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。
七 非常の場合に直ちにタンクの内部の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
八 タンクの内部を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。
九 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスクを使用させること。
十 第二号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第九号の保護具を使用しなければならない。
3 第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第十号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。
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【 更新日: 2011-10-22】