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第九条:ドラムかん等の取扱いに係る措置

 事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業のはじめに、ドラムかん等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラムかん等について補修その他の必要な処置を行ない、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラムかん等及び場所の汚染を除去すること。

二  前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスクを携帯させること。

三  第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2  前項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第二号の保護具(有機ガス用防毒マスクを除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスクを携帯しなければならない。

3  第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第三号の保護具を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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