ホーム>学習コーナー>学習コーナー>四アルキル鉛中毒予防規則>四アルキル鉛業務に係る措置>第十七条:薬品等の備付け

第十七条:薬品等の備付け

 事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。

一  洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん

二  洗眼液、吸着剤その他の救急薬

三  除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材

四  鉄セメントその他の補修材

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る