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第四条:四アルキル鉛の混入に係る措置

 事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  装置等を作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。

二  作業場所の建築物を換気が十分に行なわれるように少なくともその側面を開放したものとすること。

三  ドラムかん中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラムかんをからにしようとするときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。

四  ドラムかん中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラムかんを密栓し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。

五  作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。

六  第二条第一項第二号から第五号までに掲げる措置

2  前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第五号の保護具を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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