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第十六条:保護具等の管理

 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。

一  保護具を点検し、異常のあるものを補修し、又は取り替えること。

二  使用時間の合計が破過時間の二分の一をこえた有機ガス用防毒マスクの吸収かんを取り替えること。

2  事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該労働者が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。

3  事業者は、令別表第五第一号、第二号又は第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該労働者ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行なう作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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