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第十二条:加鉛ガソリンの使用に係る措置

 事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。

二  作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2  前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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