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第十三条:加鉛ガソリンの使用制限

 事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。

2  労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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