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第五条:装置等の修理等に係る措置

 事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行なうことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。

二  作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

2  前項の業務(同項第一号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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