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第十八条:洗身

 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該労働者に洗身(令別表第五第六号又は第七号に掲げる業務については、手洗)をさせなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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